配当金って本来うれしい瞬間なのに…NISA口座のはずが、しっかり20%課税されていて思わず固まりました。しかも原因は「配当金の受け取り方法を別証券会社で変更したこと」。まさかそんなところで落とし穴があるとは思わず、完全に油断していました。
今回はこの“痛い失敗談”を交えながら、ほふり(証券保管振替機構)の仕組みと、なぜNISAなのに課税されてしまったのかをわかりやすく整理してお届けします。同じミスをしないためにも、ぜひ読んでおいてほしい内容です✨
結論
結論を一言で言うと…
複数の証券会社を使っている場合、配当金の受取方法は「証券会社ごと」ではなく「ほふりが一元管理」するため、最後に変更した会社の設定が“すべての口座に上書きされる”。その結果、NISA口座でも銀行受取設定になり、20%課税される。
…という仕組みが原因です。
私の場合は、
- NISA口座 → 証券会社A
- 特定口座 → 証券会社B
この状態で、B証券の特定口座だけ銀行受け取りにしたつもりが、ほふりで一元管理されているため A の NISA 口座まで銀行受取扱いに上書き → 課税という流れでした。
まさに「知らなかったでは済まない…!」というタイプの制度です。
配当金の受け取り方法は3種類(そして1つだけ非課税)
まず、配当金の受け取り方法はこの3つ👇
| 受け取り方法 | 税区分 | NISAでの扱い | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 証券会社での受取(証券口座入金) | 非課税 | 非課税 | NISAなら絶対これ! |
| 銀行振込(登録配当金受領口座方式) | 課税(約20%) | 課税される | 銀行に入るので“もらった感”はある |
| 郵便局窓口受取方式 | 課税 | 課税 | 窓口での受け取りが必要 |
ポイントは…
銀行受取と郵便局受取は、NISAでも課税扱いになる!
ここが誤解されがちで、私も例外なく落とされました😇
「NISAだから全部非課税でしょ?」と思っていたら、受け取り方法次第で普通に課税されます。
今回の失敗の流れ(完全再現)
私がやらかした流れをそのまま整理するとこうです👇
- 証券会社Aで旧NISAを運用
- 証券会社Bで特定口座を運用
- 「銀行口座に配当金が入るとうれしいよね✨」と思い、B証券で銀行受け取りを設定
- この設定が ほふり(証券保管振替機構)に“株主の最新の受取方法”として登録される
- ほふりは“受取方法を一元管理”しているため、
⇒ AのNISA口座にも「銀行受取」が反映 - NISA口座の配当金なのに、特定口座と同様に20%課税
- 何も知らずに数か月経過してから明細を見て気づき絶望
特に④~⑤が最大の落とし穴です。
ほふりの「一元管理」ってどういう仕組み?
ここを理解しておくと、今回の事故の理由がスッと入ってきます👇
🔎 ほふりがやっていること
- 株主の情報(氏名・住所など)を名寄せして“同一人物”として登録
- 配当金の受取方式(銀行受取など)も「株主情報」として管理
- 証券会社A・B・C…どれで手続きしても、最後の手続きが“株主の最新情報”扱い
- 企業が配当金を支払うときは、このほふりの登録情報を参照
つまり、
配当金の受取方法は「証券会社単位」ではなく「株主単位」。
複数の証券会社を使っていても、配当受取方式は1つだけ。
そして最後の登録が全口座に適用される。
という仕組みです。
これを知っているかどうかで明暗が大きく分かれます🥲
「特定口座だけ銀行受取」はできない
よくある勘違いですが、
特定口座だけ銀行受取、NISAは証券会社受取
という“会社ごとの使い分け”は制度上できません。
なぜなら👇
- NISA口座がA
- 特定口座がB
- Bだけ銀行受取に変更
- ほふりが「最新=銀行受取でOKね」と登録
- A・B両方の配当金が銀行振込扱い
こうなるのが仕様だからです。
私のような“配当金を銀行で受け取りたい派”にはつらい現実…。
では、なぜ銀行で受け取りたかったのか?
ここは完全に個人的な感覚ですが…
- 証券口座だと数字が増えているだけで実感が薄い
- 銀行口座だと給与みたいに“入ってきた!”という喜びがある
この「実感の差」が地味に大きかったんです。
でも、そのために痛恨の20%課税…。
「実感」より「制度」を優先しようと深く反省しました(笑)
今後、同じミスを防ぐためには?
私と同じ状況の人は、ここだけ必ず押さえておいてください👇
- 配当金の受取方法は「証券会社ごと」ではなく「株主番号ごと」
- 変更はほふりで一元管理 → 全口座に自動反映
- NISAなら絶対「証券会社受取」に固定しておく
- 他社で変更したら、NISA口座も影響を受ける
- 複数証券会社を使う人ほど注意!
特に新NISA時代は配当金の非課税メリットが大きいので、「銀行受取にしたら課税」というロスはかなり重いです。
まとめ
- NISAで配当非課税になるのは証券会社受取のみ
- 銀行受取・郵便局受取はNISAでも課税
- 配当受取方式は証券会社ごとではなくほふりが一元管理
- 複数証券会社を使っている場合、最後に手続きした受取方法が全てに反映
- 特定口座だけ銀行受取にする、という設定は不可能
- 私はこの仕組みを知らずに、がっつり20%課税されてしまった…
「知らなかった」だけで大損する制度なので、ぜひ気をつけてくださいね。
ひよっせんのつぶやき(コラム)
今回の失敗、ほんと痛かったです…。
銀行に入る“ポンッ”という入金通知の幸福感を追い求めた結果、配当の非課税メリットを丸ごと失ってしまうという、なかなかのやらかしぶりでした🤣
でもこの経験を記事にしたことで、誰かが同じミスを防げたらそれだけで救われます。
複数の証券会社を使うと管理が複雑になるので、配当の受取方法だけは要チェックポイント。
