NISAの配当金に課税されていた話|受け取り方法は全証券会社で統一される罠

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NISAといえば「配当金も売却益も非課税」。これが最大のメリットのはずです。じぶんも旧NISA時代、一般NISAで高配当株を中心に買っていました。「配当金は証券会社受け取りにしないと税金がかかる」という基本ルールも、ちゃんと知っていました。知っていたのに、です。ある日ふと配当金の明細を見て、目を疑いました。

NISA口座の配当金から、約20%の税金がしっかり引かれていたのです。

目次

結論:配当金の受け取り方法は「証券会社ごと」に選べない

先に結論だけ言うと、じぶんが課税された原因はこれです。

配当金の受け取り方法は、証券会社ごとに設定しているように見えて、実は全証券会社でひとつに統一される。そして「最後に変更した設定」がすべての証券会社に上書き適用される。

つまり、NISAのない証券会社で銀行振込に変更しただけのつもりが、NISA口座のある証券会社まで巻き込まれていた、ということです。なぜそんなことになるのか、そしてじぶんがなぜわざわざ銀行振込に変更したのか(実はちょっとお得な理由がありました)、順番に説明します。

そもそも配当金の受け取り方法は3つある

まず前提知識として、上場株式の配当金の受け取り方法を整理します。主に次の3つです。

① 株式数比例配分方式(証券口座で受け取り)

保有している株数に応じて、各証券会社の口座に配当金が入金される方式です。NISAの配当金を非課税にできるのは、この方式だけです。NISAで配当金をもらうなら、実質これ一択です。

② 登録配当金受領口座方式(銀行口座で受け取り)

あらかじめ登録したひとつの銀行口座に、保有する全銘柄の配当金がまとめて振り込まれる方式です。便利ですが、NISA口座の配当金でも約20%課税されます。じぶんが罠にはまったのはこれです。

③ 配当金領収証方式(郵便局などで受け取り)

自宅に「配当金領収証」が郵送されてきて、それを郵便局などに持って行って現金で受け取る方式です。昔ながらの方法で、受け取り忘れのリスクもあり、こちらもNISAの非課税は適用されません。

※このほかに銘柄ごとに振込先を指定する「個別銘柄指定方式」もありますが、今回の話には関係ないので割愛します。

じぶんがやってしまった流れ

当時のじぶんの口座はこうでした。

  • A証券(NISA口座あり):株式数比例配分方式 → NISAの配当は非課税でOK
  • B証券(特定口座のみ):登録配当金受領口座方式(銀行振込)に変更

「NISAがある方は証券会社受け取り、特定口座しかない方は銀行受け取り。完璧な使い分けだ」と思っていました。

なぜわざわざ銀行受け取りにしたのか

理由は2つあります。

1つ目は、当時使っていたネット銀行に「配当金を1件受け取るごとに10円もらえるプログラム」があったことです(確か上限なし)。1件10円と聞くと小さく感じますが、単元未満株なら数百円で買える銘柄もあります。数百円の投資で配当のたびに10円上乗せと考えると、利回りへのインパクトは意外とバカにできません。銘柄数を増やせば増やすほど効いてくる仕組みでした。

2つ目は、単純に「もらった実感」の違いです。証券口座受け取りだと、口座の数字がちょっと増えるだけで正直あまり実感がありません。銀行口座に振り込まれると、なぜか「配当金もらった!」という満足感が段違いなんですよね。これは配当株投資を続けるモチベーションとして、地味に大事だと思っています。

そして事件は起きた

問題は、この使い分けが制度上そもそも不可能だったことです。

配当金の受け取り方法は、証券保管振替機構(通称:ほふり)を通じて全証券会社で一括管理されています。どこか1社で受け取り方法を変更すると、その設定が他のすべての証券会社にも上書き適用されるのです。

じぶんの場合、最後に行った変更が「B証券で銀行振込に変更」でした。その結果──

B証券での変更 → A証券にも上書き適用 → A証券のNISA口座の配当金まで銀行振込に → NISAなのに約20%課税

という流れが完成してしまいました。各社のサイトで別々に設定画面があるので、証券会社ごとに独立して選べるように見えるのが本当にタチが悪いところです。

対策:これから同じ罠にはまらないために

じぶんの反省を踏まえた対策はこちらです。

① NISAをやっているなら株式数比例配分方式一択

銀行受け取りのポイントプログラムがどれだけ魅力的でも、NISA配当の非課税メリットの方が大きいケースがほとんどです。配当金にかかる税金は約20%。10円もらうために配当の2割を失っては本末転倒です。NISA口座を持っているなら、全口座まとめて株式数比例配分方式にしておくのが安全です。

② 「使い分け」はできないと覚えておく

「NISAのある証券会社だけ証券口座受け取り、他は銀行受け取り」という器用な設定は制度上できません。受け取り方法は全証券会社共通・最後の変更が勝つ。これだけ覚えておけば、この罠は回避できます。

③ 変更の反映タイミングに注意

受け取り方法の変更は即時反映ではなく、配当の権利確定日時点でどの方式になっているかで決まります。権利確定日の直前に変更しても間に合わないことがあるので、変更するなら早めに手続きしておきましょう。

④ 課税されてしまった分は基本的に戻らない

残念ながら、株式数比例配分方式以外で受け取ってしまったNISA配当は、確定申告をしても非課税には戻せません。課税口座の配当と同じ扱いになるだけです。気づいた時点ですぐに受け取り方法を変更して、被害を最小限にするしかありません。

⑤ 定期的に設定を確認する

新しく証券口座を開設したときや、キャンペーンにつられて何か設定を変えたときは、NISA口座のある証券会社の受け取り方法がどうなっているかを必ず確認する癖をつけましょう。

まとめコラム:お得を追いかけて本丸を失った話

振り返ってみると、じぶんは「1件10円」というお得と「銀行振込のもらった実感」を追いかけて、NISA非課税という一番大きなメリットを自分で手放していました。知識としては「証券会社受け取りじゃないと課税される」と知っていたのに、です。

投資の世界では、制度の細かい仕様を知らなかったせいで損をすることが本当によくあります。しかも今回の「受け取り方法は全社統一」という仕様は、各証券会社の設定画面を見ているだけではまず気づけません。

幸い、現行のNISAでも考え方は同じで、対策もシンプルです。NISAをやるなら株式数比例配分方式、以上。この記事が、かつてのじぶんと同じ罠にはまる人を一人でも減らせたらうれしいです。

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